第41話:古本・骨董品・古着と「古物商許可」!新品のリメイクや更新ルールは?
第41話:古本・骨董品・古着と「古物商許可」!新品のリメイクや更新ルールは?
😊 まさじい: 「ねえ、りえちゃん。第38話で『古本や骨董品などの中古品は警察署で古物商許可が必要』って話があったじゃない?もう少し詳しく教えてくれるかい?古着も許可が必要なんだね。それとさ、古着や新しい洋服を買ってリメイクした作品は販売していいのかな?そもそも、古物商許可って一度取ったら更新は不要かい?🤔」
🌸 りえちゃん: 「まさじい、すごく良いところに目をつけたね!奥様の手芸品や空き地マルシェにも関係してくる、大事なポイントだよ!✨ まず更新についてだけど、結論から言うと古物商許可は一度取得すれば原則として有効期限も更新も不要なんだよ!😊」
😊 まさじい: 「ええっ!一度取っちゃえば更新は不要かい!?車の運転免許みたいに何年かに一度警察署へ行って更新手続きをする必要がないなんて、すごく気楽で助かるねえ👀」
🌸 りえちゃん: 「そうなの!だから一度許可を取っておけば、追加の更新手数料もかからないの。ただし、住所や屋号の変更時に『変更届』を出すことだけ覚えておけばOKだよ!そして気になる『リメイク作品』だけど、仕入れる服が「古着(中古品)」か「新品」かでルールが変わるんだよ!💡」
😊 まさじい: 「ほう!『新品の洋服』を買ってきてリメイクする場合はどうなるんだい?🤔」
🌸 りえちゃん: 「お店や通販で新品として買った服や生地をリメイクして売るなら、古物商許可は「不要」なんだよ!古物営業法はあくまで『中古品(古物)』の買取りを規制する法律だから、新品を加工して売る分には何の問題もなく自由に販売できちゃうの!🌟」
💡 古物商許可とリメイク・更新のまとめ
古物商許可の有効期限・更新
原則として更新不要(無期限)! 一度取得すればずっと有効。
※住所や屋号の変更時は警察署へ「変更届」を提出。
古物商許可が「不要な」ケース(すぐ販売OK!)
お店で仕入れた「新品の洋服」をリメイクして販売する場合。
自宅のタンスに眠っていた「自分や家族の不用品」をリメイクして販売する場合。
ご近所や知人から「無料(タダ)で譲り受けた服」をリメイクして販売する場合。
古物商許可が「必要な」ケース
古着屋やフリマアプリ等で「中古の古着」を買い取って仕入れ、そのまま転売したりリメイクして販売する場合。
😊 まさじい: 「なるほどねえ!『古着(中古品)を買い取って仕入れたか』『新品やタダで手に入れたか』が大きな境目になるわけだ。もし古着を買い取って本格的に扱うために許可を取るとなると、手続きは大変なのかい?👀」
🌸 りえちゃん: 「実は全然難しくないよ!地元の警察署の防犯係に行って、申請書や住民票などの書類を出して手数料(約19,000円)を納めれば、個人事業主でもサクッと取得できちゃうの!更新不要で一生モノの許可が得られて『古物商プレート』ももらえるから、堂々と古着や古物の仕入れ販売ができるんだよ🌟」
😊 まさじい: 「へぇー!新品のリメイクなら許可なしで今すぐ始められるし、古着の仕入れに広げるなら警察署でサクッと許可を取っちゃえばいいわけだねえ。これで奥さんの手芸品作りも安心してどんどん企んでいけるね😏」
🌸 りえちゃん: 「ふふっ、その通り!ルールをスッキリ理解しておけば、奥様の手芸作品もマルシェの企画も安心して広げていけるね!『悦び企画』の知恵袋、また一つレベルアップだよ!🎉」
😊 まさじい: 「ハハハ!よし、まずは手持ちの材料や新品生地の活用から始めて、必要に応じて警察署へ相談に行くとしますか😆」