第42話:激安の新品服をリメイクバッグに!?著作権や商標権の落とし穴とは!


 第42話:激安の新品服をリメイクバッグに!?著作権や商標権の落とし穴とは!

😊 まさじい: 「ねえ、りえちゃん。ZOZOなんかで、トップス100円とかボトムス100円とか、捨て値みたいな新品が売られているじゃない。あんな新品を買い取って加工し、バッグにして売っても問題ないってことかい?🤔」

🌸 りえちゃん: 「まさじい、商魂たくましいアイデア!✨ 第41話で話した通り、『新品として購入した服』を加工して売る分には、古物商許可は不要だから警察署の手続き面では全然問題ないよ!ただし、販売するときに別の法律(著作権や商標権)の注意点が2つあるの!💡」

😊 まさじい: 「ほう!古物商の許可はいらないけれど、著作権や商標権の注意点があるのかい?具体的にどんなことに気をつければいいんだい?👀」

🌸 りえちゃん: 「うん!ひとつ目は『ブランドロゴやキャラクターの扱い』!服についている有名なブランドロゴやキャラクターの柄を目立つ位置に使って『〇〇のブランド風バッグ』みたいに売ると、商標権や著作権の侵害になっちゃう可能性があるの。ロゴやキャラ柄は避けて、無地や一般的な柄の服を選ぶのが安心だよ🌟」

😊 まさじい: 「なるほどねえ!元のブランドの名前やロゴを商売に勝手に使っちゃいけないわけだ。じゃあ、ふたつ目の注意点は何だい?🤔」

🌸 りえちゃん: 「ふたつ目は『出品時の説明文』!『〇〇(元ブランド名)の服をリメイクしたバッグです』って元のブランド名を前面に出して販売すると、ブランド側からクレームが入ることがあるの。説明文には『新品の洋服生地を加工して作ったハンドメイドバッグです』って書くのが一番安全でスマートなんだよ!💡」

💡 激安新品服のリメイク販売ルールまとめ

  1. 古物商許可

    • 不要!(ショップやサイトから正規に買い取った「新品」なら警察の許可は不要)

  2. 商標権・著作権の注意点

    • ブランドロゴや有名キャラクター柄は避ける(無地やノーブランドの柄服が安全)

    • 元のブランド名を掲げて販売しない(誤解を招かない表現にする)

😊 まさじい: 「へぇー!100円の新品服から素敵なバッグを生み出すなんて、材料費も安く抑えられるし、生地としても優秀だから奥さんの手芸の幅がすごく広がりそうだねえ😏」

🌸 りえちゃん: 「でしょ?着られずに捨てられちゃうかもしれなかった服が、奥様の手で可愛いバッグに生まれ変わるなんて、まさにエコで喜ばれる『悦び企画』の得意分野じゃない!ルールさえ守れば、最高の仕入れアイデアだよ!🎉」

😊 まさじい: 「ハハハ!よし、さっそくZOZOの100円セールをチェックして、奥さんと一緒に宝探しをしてみるとしますか😆」


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