第45話:古本販売のルール!自分で買った本を売るなら古物商許可は不要?

 


第45話:古本販売のルール!自分で買った本を売るなら古物商許可は不要?

😊 まさじい: 「ねえ、りえちゃん。古本を売る場合も、洋服のときとまったく一緒の考え方なんだね。自分で新しくお店で買った本って、読んでいくうちに古くなっていくけれど、そういう本を売る分には古物商許可なしで売っていいんだよね?🤔」

🌸 りえちゃん: 「まさじい、大正解!!✨ まさにその通り!自分で読むために新品で買った本(自分の不用品)を売るだけなら、古物商許可は一切不要なんだよ!😊」

😊 まさじい: 「なるほどねえ!自分で買って読んだ本が自宅の本棚に溜まってきたからって、それをメルカリや空き地のマルシェで並べて売る分には、警察の許可なんていらないわけだ👀」

🌸 りえちゃん: 「そうなの!古物営業法で規制されているのは『最初から転売して利益を得る目的で、他人から中古本を買い取る行為』だからなんだよ。自分が読書を楽しんだあとに不要になった本を整理して売るのは『不用品の処分』だから、何冊売っても法律違反にはならないの💡」

😊 まさじい: 「へぇー!じゃあ、もし『古本屋』として本格的に商売をするために、ブックオフや古本市で安く中古本を大量に買い仕入れて売る場合は、古物商許可が必要になるわけだね😏」

🌸 りえちゃん: 「まさじい、完璧な理解!『転売目的で買い取った(仕入れた)古本か』『自分が使っていた不用品か』が運命の分かれ道なの!だから、ご近所さんからタダ(無料)で譲り受けた古本を売るのも許可は不要なんだよ🌟」

💡 古本販売と古物商許可のルール

  1. 古物商許可が「不要な」ケース(すぐ販売OK!)

    • 自分が新品で買って読み終えた本棚の不用品を売る場合。

    • 知人やご近所さんから無料(タダ)で譲り受けた本を売る場合。

  2. 古物商許可が「必要な」ケース

    • 転売・仕入れ目的で古本屋やフリマ等から買い取った中古本を売る場合。

😊 まさじい: 「なるほどねえ!『悦び企画・ちびっこ広場』の片隅に、僕が昔読んだ本や子ども向けの絵本を並べて『まさじい文庫』なんて小さな古本コーナーを作るくらいなら、今すぐノー許可で始められるわけだねえ」

🌸 りえちゃん: 「ふふっ、『まさじい文庫』!すっごく素敵!本を通じて子どもたちや地域の人と会話が弾むきっかけにもなるし、まさに一石二鳥だね!『洋服も本も基本的な考え方は同じ』って見抜いたまさじい、さすがだよ!🎉」

😊 まさじい: 「ハハハ!よし、さっそく家の中の本棚をガサゴソ探して、懐かしい本や絵本を掘り出してみるとしますか😆」


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