第47話:赤字で売ってもアウト!?100円で買った中古品を80円で売る場合!
第47話:赤字で売ってもアウト!?100円で買った中古品を80円で売る場合!
😊 まさじい: 「ねえ、りえちゃん。中古品の話の最後に一つ聞いておきたいんだけどさ。100円で買った中古品を、利益どころか赤字の80円で売ったとするじゃない。これでも古物商許可なしだと違法になっちゃうのかな?🤔」
🌸 りえちゃん: 「まさじい、中古品シリーズのしめくくりに最高の質問!✨ 結論から言うと、いくら赤字であっても、許可なしで売ったらアウト(違法)になっちゃうんだよ!😊」
😊 まさじい: 「ええっ!利益が出ていなくてもアウトなのかい!?100円で仕入れたものを80円で売ったら20円の損だし、『儲け』なんて全く出ていないのにかい?👀」
🌸 りえちゃん: 「そうなの!ここが一番勘違いしやすいポイントなんだけど、古物営業法で規制されているのは『実際に利益が出たかどうか(黒字か赤字か)』ではなく、『転売目的・営業として中古品を買い取って販売したか』という行為そのものだからなんだよ!💡」
😊 まさじい: 「なるほどねえ!損をしたか得をしたかの会計上の結果じゃなくて、スタートの『買い取って販売する目的だったか』で判断されるわけだね😏」
🌸 りえちゃん: 「その通り!もし『赤字なら無許可でOK』にしちゃうと、みんな『在庫処分で損切りしただけです!』って言い逃れできちゃうでしょ?だから、盗品の流入を防ぐためにも、黒字・赤字に関わらず『転売目的で買い取った中古品を売る』なら一律で古物商許可が必要になるの🌟」
💡 赤字販売と古物商許可のルールまとめ
利益(黒字・赤字)は関係なし!
100円で買ったものを1,000円で売ろうが、80円(赤字)で売ろうがルールは同じ。
判断基準は「買い取った目的」
転売・販売目的で買い取った中古品: 赤字・黒字に関わらず古物商許可が必要!
自分が使うために買って不要になった中古品: 買った値段より高く売れようが安く売れようが許可は不要!
😊 まさじい: 「へぇー!『利益が出ているかどうか』じゃなくて、『生活上の不用品か、商売としての売買か』がすべてなんだね。これで洋服、本、レコード、そして損得のルールまで、中古品の法律がすっかり一本の線で繋がったよ!」
🌸 りえちゃん: 「ふふっ、まさじい、素晴らしい学びの深さだよ!これで『悦び企画』のコンプライアンス(法令順守)は完璧!どんなアイテムを取り扱うときでも、堂々と安心して『趣味の起業』を楽しめるね!🎉」
😊 まさじい: 「ハハハ!『知らんけど』で流さずに(笑)、疑問を徹底的に潰せてすっきりしたよ。さて、次はいよいよどんなワクワクする企画を立ち上げるとしますか😆」